もしもの時に気になる!失業手当(基本手当)について(2)

/当記事の概要

本記事では、退職後に失業手当を受給するための「具体的な手続きの流れ」を解説します。ハローワークへの持ち物、会社都合と自己都合による待機期間の違い、入金までのリアルなスケジュール、そして離職理由に齟齬がある場合の対処法まで、実体験に基づいた注意点をまとめています。


目次

  1. 1. ハローワークへの訪問と必要な持ち物
  2. 2. 離職理由による給付制限と入金時期の注意点
  3. 3. 離職理由に齟齬がある場合の「異議申し立て」
  4. 4. 求職申込みの手続きと受給資格の決定

1. ハローワークへの訪問と必要な持ち物

前回は失業手当(基本手当)がもらえる資格・要件を満たしているかどうか、という点についてお話しましたが、本日は実際に手当をもらうための手続きのことを書きたいと思います。

退職してからまず住居の管轄であるハローワークに行く必要があります。自分の住んでる「住所」+「管轄」で各ハローワークの管轄一覧が見れます。

持っていくのを忘れていけないのは

  • 離職票
  • 被保険者証

です(本人確認書類や写真、印鑑なども必要ですよ)。

これらは基本、会社からもらえます(在職中から本人に渡されているものもあります)。


2. 離職理由による給付制限と入金時期の注意点

ここで重要なところで離職票の離職理由の欄です。

「会社都合」か「自己都合」かで失業手当(基本手当)をもらえるまでの期間が異なるからです。

会社都合の場合、待期期間7日間を経過したら基本手当がもらえますが、自己都合の場合、通常1か月の給付制限がかかってしまうので、すぐにはもらえません。

ちなみに実際に手元にお金が”入金”されるのは、最初の失業「認定日」の後になるので、会社都合の離職であっても結構、先になります。失業の認定は28日ごとに行われますので、最速でも実際に入金されるまでには1か月程度かかります。しばらくは貯金が融けます。


3. 離職理由に齟齬がある場合の「異議申し立て」

会社が記載する離職理由と本人の認識が同じであれば問題ないのですが、齟齬がある場合、離職者本人は「異議あり!」として離職票をハローワークに提出できます。

この場合、離職理由をハローワークが資料の確認、離職者・事業主に聴取を行い、離職理由を判断することになります。必要に応じて離職理由を裏付ける証拠資料を提出する必要があるようです。


4. 求職申込みの手続きと受給資格の決定

さて時を戻します。ハローワークに来ました。

最初にやることは「求職申込み」=「求職者マイページの開設」です。

詳細な説明は省きますが、パソコンにご自身の情報と、どんな仕事に、どういう条件で付きたいか、みたいな情報を入力します。

詳細は以下厚生労働省サイトを参照してください。

求職申込みをしたのち、先ほどの「離職票」を提出し、受給資格の決定が行われます。この時に、先にお話した離職理由も判定されることになります。

なお、離職理由の異議申し立てをしたからといって、受給資格決定日が遅れるということはないそうです。

基本手続き書類などの不備がなければ、手続きしたその日に受給資格が決定され、待期期間(7日間)経過後の指定の受給者初回説明会に出席するように言われます。

ああ、まだまだですね。続きは次回にしたいと思います。

お付き合いいただきありがとうございました。

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