もしもの時に気になる!失業手当(基本手当)について

働いていれば誰でも一度は「仕事を辞めてやる!」と思ったことはありますよね?(「いや、ない」と言う人はブラウズバックしてください・・・)

しかし、実際仕事を辞めた時に気になるのはお金の話。

『失業手当』はもらえるのか、もらえるとしたらどのくらいのお金が、どのくらいの期間もらえるのでしょうか。

この「失業手当」の基本的なことを、私自身も確認の意味で調べていきたいと思います。


よく『失業手当」と言われていますが、「求職者給付」または「基本手当」という表現が正式なものになります。

毎度おなじみ、厚生労働省Webサイトをのぞいてみると、以下のようなことが書かれています。

基本手当とは

基本手当は「求職者給付(※)」の一つで、被保険者であったものが、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給される

※「基本手当」のほか、高年齢被保険者の「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者の「特例一時金」などがあります。

基本手当がもらえるかどうかは

  • 「被保険者であったものが」
  • 「働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない」

このあたりがポイントになります。では、この受給要件について詳しくみていきます。

1)被保険者期間

会社に入ると雇用保険に加入することになりますが、この期間が一定期間以上必要です。

『離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること』

『被保険者期間』のカウントの仕方が特殊なのですが、ここでは説明は省きます。普通に平日毎日出勤してたら、カウントされます。12か月=1年必要です。

ただ、これは自己都合退職の場合の話で、

倒産、解雇などによる離職は

『離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること』

と、半分になります。

2)働く意思・能力、求職活動をしているが就職できない

「働く意思」とありますが、外形的な行動によって判定されます。単に働きたいと思っているだけでは当然ダメで、通常であれば4週間で2回以上の「求職活動」の実績が必要になります。

「求職活動」は、

  • ハローワークでの職業相談
  • 求人応募(同一の求人に対する活動(応募・選考・面接)は1回としかカウントされません)
  • セミナー参加

といった活動が実績としてカウントされます。

ちなみにこの「求職活動」とは「雇用保険に加入して働くための活動」という意味合いになります。つまり、

  • 開業準備(自営業など)
  • 週20時間未満など雇用保険の加入条件を満たさない働き方のみを希望する求職活動

といったものは「求職活動」になりません。

「(働く)能力」とは、「いつでも行けるぜ!」という状態です。

  • 身体的・精神的に健康でない≒病気、ケガ、妊娠等
  • 子供の預け先が決まっていない

このような状態は能力がない、ということになってしまいます。

今回はここまでです。

次回は実際に基本手当をもらうための手続きについて紹介できればと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です