「教育訓練休暇給付金」(2025/10/1施行)について
最近ネット記事でよく話題になっている「教育訓練休暇給付金」という制度をご存じでしょうか。
「給付をもらいながらスキルアップ!」「リスキリング休暇で給付金!」など非常に魅力的に見える記事が多いようです。
制度自体があることは知っていたのですが、ちゃんと調べていなかったので、今回調べてみました。
教育訓練休暇給付金
労働者が教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得した場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度
・・・といったことが厚生省Webサイトには記載されていました。
失業給付(基本手当)に相当する給付ということで、一旦失業給付(基本手当)を振り返ります。
失業給付(基本手当)
・雇用保険の一般被保険者が対象。
・離職の日以前2年間に、『被保険者期間(※)』が通算して12か月以上あること。
・受給期間は、離職した日の翌日から1年間。
・1日あたりの支給額は離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額の50~80%。
・給付日数は『雇用保険の被保険者であった期間(※)』によって異なり、たとえば10年未満であれば90日。
※この二つの期間は別物です。混同しやすいのですが、カウントの仕方が異なります。また改めて別の記事で説明しようと思います。
いろいろな例外もありますし、個人の働き方・事情によってずいぶん異なるのですが、すっごいざっくりしたところではこんな感じです。
・・・で本題ですが、「教育訓練休暇給付金」はイメージとして・・・
失業等給付(基本手当)の前借り
・・・という感じです。
というのも、「教育訓練休暇給付金」をもらってしまうと、失業等給付(基本手当)の要件となっている『被保険者期間』や『雇用保険の被保険者であった期間』は、例外はあるにせよ一旦リセットされてしまいます。
会社の倒産など事情がある場合は別なのですが、そうでない限り、退職して失業等手当(基本手当)をもらおうとおもったら、『被保険者期間』を貯める必要があります。
私がネット記事をみているところで、この点あまり記載されておらず、「勉強しながら生活費がもらえる!」的な都合のタイトルが見受けられましたので、注意喚起の意味も含めて記事にしてみようと思いました。
ご利用は計画的に・・・・。
(参考サイト)
