「教育訓練休暇給付金」(2025/10/1施行)について

最近ネット記事でよく話題になっている「教育訓練休暇給付金」という制度をご存じでしょうか。

「給付をもらいながらスキルアップ!」「リスキリング休暇で給付金!」など非常に魅力的に見える記事が多いようです。

制度自体があることは知っていたのですが、ちゃんと調べていなかったので、今回調べてみました。

教育訓練休暇給付金

労働者が教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得した場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給する制度

・・・といったことが厚生省Webサイトには記載されていました。

失業給付(基本手当)に相当する給付ということで、一旦失業給付(基本手当)を振り返ります。

失業給付(基本手当)

・雇用保険の一般被保険者が対象。

・離職の日以前2年間に、『被保険者期間(※)』が通算して12か月以上あること。

・受給期間は、離職した日の翌日から1年間。

・1日あたりの支給額は離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額の50~80%。

・給付日数は『雇用保険の被保険者であった期間(※)』によって異なり、たとえば10年未満であれば90日。

※この二つの期間は別物です。混同しやすいのですが、カウントの仕方が異なります。また改めて別の記事で説明しようと思います。

いろいろな例外もありますし、個人の働き方・事情によってずいぶん異なるのですが、すっごいざっくりしたところではこんな感じです。

・・・で本題ですが、「教育訓練休暇給付金」はイメージとして・・・

失業等給付(基本手当)の前借り

・・・という感じです。

というのも、「教育訓練休暇給付金」をもらってしまうと、失業等給付(基本手当)の要件となっている『被保険者期間』や『雇用保険の被保険者であった期間』は、例外はあるにせよ一旦リセットされてしまいます。

会社の倒産など事情がある場合は別なのですが、そうでない限り、退職して失業等手当(基本手当)をもらおうとおもったら、『被保険者期間』を貯める必要があります。

私がネット記事をみているところで、この点あまり記載されておらず、「勉強しながら生活費がもらえる!」的な都合のタイトルが見受けられましたので、注意喚起の意味も含めて記事にしてみようと思いました。

ご利用は計画的に・・・・。


(参考サイト)

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